愛&優 行政書士 深谷事務所                              埼玉県行政書士会上尾支部所属
トップQ&A契約書について

Q.先日、知り合いにお金を貸しました。ある程度大きな金額ですので、今になって不安になったのですが、その時に借用書を作っていません。大丈夫でしょうか?

A.

 借用書等の契約書がなくても、口約束(互いの意思表示)のみで契約は成立します。その時に、返済時期、利子等の約束まで交わしているならば、相手方もそれに拘束されることになるのです。将来的に相手方の翻意を心配されているならば、今からでも契約書を作成してもよいでしょう。「金銭消費貸借証書」、「債務確認書」等の契約書になるでしょう。

Q.離婚をするにはどういう方法がありますか?

A.

 大きく分けると、次の二つの方法があります。

  1. 夫婦が話し合いで合意する方法(協議離婚)。協議離婚は離婚原因について法律で規定されているわけではありません。離婚について争いの余地がなく、夫婦双方に離婚の合意がある場合に、届け出ることによって成立する離婚です。
  2. 裁判所の手続きを利用して離婚する方法。夫婦間の話し合いが整わず協議離婚ができない場合に、家庭裁判所の関与により成立する離婚です。調停離婚、審判離婚、判決離婚、認諾離婚、和解離婚の5種類があります。

Q.「家庭裁判所の関与」とは?

A.

 離婚協議ができなかった場合、まず家庭裁判所に調停の申立をする必要があります。家庭裁判所調査官の事実調査や調停委員の意見を参考に、当事者間で離婚の合意が成立する場合を調停離婚といいます。調停が不成立の場合に、家庭裁判所が職権でこれまでの調停内容を考慮した審判をします。審判について2週間以内に異議申立がない場合に成立する離婚を、審判離婚といいます。他方、調停が不成立の場合に、審判に移行しない場合や、審判に異議申立があった場合には,離婚訴訟を起こすことになります。訴訟により成立する離婚を判決離婚といいます。
 なお、離婚訴訟で離婚を請求するには、法律で定められた離婚原因が必要です。また、裁判途中でも、双方の歩み合いにより和解して成立する離婚を和解離婚、訴訟を起こされた側が、起こした側の言い分を全面的に受け入れて成立する離婚を認諾離婚といいます。

Q.判決による離婚にはどのような原因が定められていますか?
  A. 

 次の場合に限って離婚の訴を提起することができます。

  1. 配偶者に不貞な行為(貞操を守らないこと)があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄(すてられること)されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

Q.協議離婚のときにどのような内容に注意し、話し合えばよいですか?
  A. 

 次のような内容を盛り込み、そのうえで書類(離婚協議書)にまとめるほうがよいでしょう。

  1. 未成年の子がいる場合の親権者、監護養育権者
  2. 離婚後の姓と新戸籍の編成
  3. 子の扶養料(養育費)
  4. 財産分与
  5. 慰謝料
  6. 子との面会権
  7. 現実の別居、離婚届の提出、荷物など

Q.扶養料、財産分与、慰謝料とは?その金額の基準は?
  A. 

 次のとおりです。それぞれの金額の基準はありますが、あくまでも話し合いによります。

  1. 扶養料:子供が成人するまで夫婦には扶養の義務がありますが、夫(父親)の全収入で子供の扶養が行われている場合には、子供が成人するまで又は大学を卒業するまで夫は妻子に支払うことになります。ただし、財産分与に含まれない場合です。
    その金額ですが、子一人当たり3万円から5万円が多いようですが、夫の収入を参考に決定することが多いようです。
  2. 財産分与:婚姻生活中に夫婦の協力で蓄積された財産を離婚に際して清算し分配することで、離婚後の妻子の生活補償をかねようとするものです。
    その金額ですが、法律上の算定方式はありません。基本的には夫婦の話し合いにより決定しますが、事情に応じて数十万円から一千万円程度までの間で、判例を基準とすることが多いようです。
  3. 慰謝料:精神的苦痛損害金とも言いますが、離婚の原因を作り出したほうが、相手に対して支払うべきものです。

Q.平成19年4月から年金制度が変わり、夫の年金の半分を離婚した妻が受け取れるようになったと聞きました。熟年離婚を考えているので、この制度について教えて下さい。
  A.   この制度は、平成19年度と20年度の2段構えで仕組みが変わりました。
平成19年度4月から、婚姻期間中に該当する夫の報酬比例部分(老齢厚生年金)の最大2分の1を妻が受け取れるようになりました。これには夫の合意か裁判所の決定が必要となります。
 更に、平成20年度4月からの新制度では、妻が社会保険事務所に申し出れば、夫の合意が無くても報酬比例部分(同)を半分もらえるようになりました。ただし、無条件でもらえる部分は、平成20年4月以降の婚姻期間についてのみとなり、それ以前の婚姻期間に関しての分は、やはり夫の合意などが必要です。
この制度を期待する方も多いようですが、無条件で半分獲得は現実には非常に難しいといえます。 注)年金の問題は、年齢や就労条件などによって個々のケースで大きく異なります。日本年金機構が提供する年金分割に関する情報提供サービス等を利用し確認するか、最寄りの年金事務所に年金手帳を持参しご相談下さい。

Q.成年後見制度とはどのような制度ですか?
  A.  認知症、知的障害、精神障害で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度で従来からもありましたが、現在では2000年(平成12年)4月1日から改正施行された新しい成年後見制度になっています。
 具体的には、判断能力が不十分になると介護サービスを受ける場合の契約が困難であったり、不利な契約をさせられることや悪徳商法の被害にあう可能性があり、そのようなときに本人に代わって後見人等が法律行為をし、法的保護や支援をするというものです。

Q.成年後見制度を利用するにはどうすればよいですか?
  A.  本人、配偶者、4親等内の親族(4親等内の血族又は3親等内の姻族)、他類型の援助者(保佐人、補助人)、未成年後見人、監督人及び検察官若しくは市町村長(身寄りがない場合)が申立人となり、家庭裁判所に申し立て、審判を受ける必要があります。詳しくは家庭裁判所にお問い合わせ下さい。

Q.成年後見制度の手続の具体的な流れはどのようになっていますか?
  A. 

 下記のような流れで、おおむね3〜4ヶ月の期間を経て後見が開始されます。

  1. 家庭裁判所に後見開始の審判の申立て
  2. 家庭裁判所調査官による調査
  3. 医師による鑑定
  4. 家事審判官による審問
  5. 家庭裁判所による審判
  6. 後見開始

Q.成年後見人、保佐人、補助人はどのような人がなれますか?
  A. 

 特に資格はありませんが、下記に該当する人は選任されません。

  1. 未成年者
  2. かつて家庭裁判所で後見人等を解任されたことがある人
  3. 破産者
  4. 本人に対して訴訟をしている又はしたことのある人又はその配偶者、直系血族に当たる人
  5. 行方の知れない人

 また、一切の事情を考慮して家庭裁判所が選任しますので、申立人の意向が必ずしも通るとは限らない点で注意を要します。

 
Q.成年後見人、保佐人、補助人はどのようなことができますか? 
  A.   本人のため、財産の維持管理、生活、療養、介護に必要な手配をする権限が与えられます。反面、これは義務でもあります。後見人については全ての取引行為に、保佐人、補助人については家庭裁判所の審判により付与された特定の取引行為について代理権があります。
 また、悪徳商法等の契約の取消権もあります。(保佐人、補助人は同意権の範囲内で取消権を有します。)
 また、後見人等は、入院・入所手続等の契約は代理できますが、手術など医療行為に対する同意権は持ちませんので、その点は注意が必要です。

Q.任意後見契約とはどのようなもので、法定後見とはどこが違うのですか?
  A.   任意後見制度は、将来、認知症になったときのことなどを考えて、事前に自分が信頼する人と後見契約を結んでおくものです。
 法定後見の場合は、必ずしも自分が信頼する人が後見人になるとは限りませんので、「自分で決めておきたい」という方は任意後見契約が適しているといえます。
 法定後見との違いは、後見業務に関しては概ね同じですが、任意後見契約の場合は付与する権限を自分で決めておくことができます。
 また、報酬額も決めておくことが可能です。注意点としては、任意後見人には本人の自己決定権の尊重という趣旨から、「取消権」が認められていません。
 この点が、法定後見人と任意後見人の大きな違いです。

Q.任意後見契約をするにはどうすればよいですか?
  A.   信頼できる受任者と委任事項(代理権を与える内容)を決めて、公証役場で公正証書により契約を締結します。受任者は、未成年であるなど法律で定められた一定の欠格事由に該当しなければ、ご家族、親戚の方でもなることができます。身の回りに適任者がいないときは専門家に依頼するのがよいでしょう。行政書士も任意後見契約業務を扱っています。契約に必要なものは、本人の戸籍謄本、住民票、任意後見人の住民票、本人と任意後見人の実印、印鑑証明書などです。


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