愛&優 行政書士 深谷事務所                              埼玉県行政書士会上尾支部所属
トップQ&A許認可申請 〜その他〜 について

Q.介護サービス事業を始めたいのですが、法人でないとダメなのでしょうか?

A.

 介護保険法の規定による指定事業者となるためには、都道府県知事の指定を受ける必要があります。そのための条件のひとつとして、事業者が法人格を有することが求められています。そのさい法人の定款や寄付行為の目的に例えば、「介護保険法による訪問介護サービスの居宅サービス事業」というように、指定を受けたい事業を実施する旨の記載があることが必要です。なお、法人格を有することのほかに、介護サービスの種類ごとに、人員に関する基準、設備に関する基準が設けられており、指定を受けるためには、これらの基準もクリアすることが必要です。

Q.介護サービス事業者の指定を受けるためには、どのような手続が必要でしょうか?

A.

 大阪府の場合では、大阪府健康福祉部高齢介護室に行けば、指定申請に必要な書類と記載方法についての説明書を入手できます。その説明書にしたがい必要な書類(かなり多くの種類を要求されます)をそろえて府庁の健康福祉部高齢介護室に申請します(サービスの内容によっては事前相談が必要となります)。なお、申請は予約制になっています。大阪府健康福祉部高齢介護室のホームページで申請の受付期間の情報を見ることができます。
http://www.pref.osaka.jp/s_koreikaigo/index.html

Q.要介護者・身体障害者等を輸送する運送業の許可について知りたいのですが。
  A.  平成16年4月からの改正で、一般乗用旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業・自家用自動車有償運送のそれぞれに身体障害者等の輸送に関する許可要件が定められました。詳細は運輸局・運輸支局又は行政書士にお問い合わせ下さい。

Q.障がい福祉サービス事業を始めたいのですが、どのような点に留意すればよいのでしょうか。
  A.  障害者自立支援法における障がい福祉サービス事業を始めるには、サービスの種類及び事業所ごとに都道府県知事の指定を受けなければなりません。
サービスによって指定の要件が異なるため、事前に確認する必要があります。
  1. 障害者自立支援法とはどのようなことが定められているのですか?
    障害者自立支援法とは、「障害者基本法の基本理念にのっとり策定され、障がい福祉サービス事業者の指定に関するサービスの種類や内容、サービス利用の仕組みが定められています。
  2. どのような障がい福祉サービスがあるのですか?
    個々の障害のある人々の障害程度や心身の状況、置かれている環境をふまえ、利用者個人に支給決定が行われる「自立支援給付」と地域の実情に応じたサービスを提供できるよう市町村が自主的に実施する「地域生活支援事業」に大別されます。さらに、「自立支援給付」は、障害者に対して介護等のサービスを主に提供す る『介護給付』と、障害者に対して自立した日常生活や社会生活が送れるように訓練等のサービスを主に提供する『訓練等給付』の2つに分かれます。

Q.人材派遣業の許可を取りたいのですが、特別な業種でないと取れないのでしょうか?
  A.  平成12年の改正以前は、ソフトウェアの開発や通訳・翻訳といった26種類の専門的な業種だけに限られていました。しかし、現在は原則どんな業種でも労働者派遣業の許可を申請することができます。ただし、(1)港湾運送業務(2)建設業務(3)警備業務(4)医療関係の業務(紹介予定派遣、及び出産・育児、介護休業の代替要員を除く)においては、認められていません。

Q.労働者派遣事業の許可を取るためには、何か特別な資格が必要ですか? 
  A.  労働者派遣事業を行うには、必ず派遣元責任者をおかなければなりません。派遣元責任者とは、成人後、一定の「雇用管理」の経験があり、一定の欠格事由に該当しない人ならなることができます。
 その上で、派遣元の責任者となる人が、厚生労働省が認める団体が行う「派遣元責任者講習」を受けておくことが必要(特定労働者派遣事業の場合は要件とはなっていません。)です。

Q.化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可の申請先を教えてください。 
  A.  化粧品製造販売業を行う主たる事務所や、化粧品の製造所の所在する都道府県知事あてに申請します。

Q.バルクで輸入した化粧品を国内で小分け充填したいのですが、小分け作業を行う場所にも許可が必要ですか?
  A.  小分け製造する場所は、化粧品の製造所に該当します。化粧品製造業許可が必要です。製造所は、薬局等構造設備規則に適合していなければなりませんので、ご注意ください。

Q.不動産を営むには、経営者自身が宅地建物取引主任者の資格を取る必要がありますか?

A.

 不動産業者(宅地建物取引業者)は、その事務所・営業所ごとに規模や業務内容に応じた専任の宅地建物取引主任者を置かなければならないことと法律で定められています。必ずしも、経営者自身が資格を取る必要はありません。

 ただ、宅地建物取引主任者の退職・病気療養等によって法定数に欠員を生じた場合、2週間以内に補充をしないとその営業所での営業ができなくなりますので、その点、ご注意下さい。

Q営業に許可が必要な「古物商」の範疇はどのようなものなでしょうか?

A.

 一度使用した物、あるいは使用されていない物でも使用目的のために取り引きされた物を「古物」と言います。
 この古物を売買交換する、または他者から委託されて売買交換するためには古物営業の許可が必要です。
 「古物」の範疇には、美術工芸品、骨董品から金券チケット、中古車、その他含まれます。


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